助成金の対象事業
助成の対象は、高齢者や障がい児・者などの保健福祉や地域福祉の増進を図るために民間団体等が行う営利を目的としない事業であって、次のいずれかに掲げる先駆的、先導的な事業です。
- 在宅保健福祉の普及、向上に関する事業
- 健康、生きがいづくりの推進に関する事業
- ボランティア活動の活性化に関する事業
- ユニバーサルデザイン、その他保健福祉又は地域福祉の増進に資する事業
►地域の高齢者を対象とした事業は「ご近所支え合い活動助成金」へ
助成金交付規程等
「いわて保健福祉基金助成金交付規程」と「運用基準」は次の項目をクリックしてご覧ください。
助成対象者
県内に住所または活動の本拠を有し、助成対象事業を確実に遂行できる団体、法人、個人とします。
助成対象経費
助成額の上限は300万円です。個別事業ごとに必要と認める額を助成します。
対象経費は事業を実施するために直接必要と認められる経費で、次に掲げる経費は対象となりません。
- 土地の購入及び建物の購入又は建設に要する経費
- 職員給与等、団体の運営に要する経費
※備品(3万円以上)の購入は資産の譲渡と判断されるため、リース・レンタル等で対応願います。
助成期間
原則として年度内に完了する事業であることが前提です。ただし、段階的に年次計画で実施しようとする事業の場合には、年度ごとの事業実施効果を審査して、継続助成が必要と認められる場合に限り、毎年度審査・決定のうえ3年間を限度として助成することがあります。
募集・応募
期間を定めて、毎年度2回程度募集しています。
助成を希望する場合は、「助成金交付要望書」等(下段にある「交付要望時の提出書類(様式第1号、付表)」の全て)を当財団あてにご提出ください。
応募については常時相談に応じておりますので、お気軽にお問合せください。
なお、助成を受けるためには次の助成審査委員会の審査を経る必要がありますので、ご注意ください。
助成決定
助成交付要望書の受理後、「いわて保健福祉基金助成審査委員会」で、要望事業毎に審査を行います。
このうち、助成を行うことが適当と認められる事業について、内定の通知(以下「内示」)を行います。
※要望額全額の助成を受けることができるとは限りません。
内示後、記載されている内示額を基に要望者が事業の見直しを行い、「助成金交付申請書」を財団へ提出してください。事務局の審査を経て助成が決定した後に「交付決定通知書」をお送りします。
実績報告
助成終了後は、所定の様式により実績報告書を提出していただきます。
その際、領収書のコピー(A4用紙に重ならないように貼付)を提出していただきますが、原本については団体が5年間保管してください。
令和7年度より提出方法が変更になりました。
🔸提出方法 🔸経理簿 🔸旅費支給内訳書
様式のダウンロード
交付要望、申請等の各種様式は、こちらからダウンロードできます。
助成実績一覧
年度ごとに掲載しています。年度ボタンをクリックしてご覧ください。