2018年3月20日
平成28年度から基本情報の事項1「事業所(施設)を運営する法人等に関する事項」に「法人番号」の欄が新設されました。
記入上の注意点は以下のとおりです。
- 「国税庁法人番号公表サイト」で公表されている場合は、「法人番号あり」を選択してその番号(13ケタ)を入力します。
注)「国税庁法人番号公表サイト」で公表されている場合は、情報公表システムでも公表していただく必要があります。 - 法人番号はあるものの、公表サイトで公表されていない場合は、「法人番号あり(非公表)」を選択します。
- 法人番号がなければ「法人番号なし」を選択します。
《平成29年7月3日のシステム改修以後の変更点》
「法人等の種類」で以下の項目が選択された場合は、『法人番号なし』とし、法人番号は省略するようになりました。
- 地方公共団体(都道府県)
- 地方公共団体(市町村)
- 地方公共団体(広域連合・一部事務組合等)
- その他
- 国税庁法人番号公表サイト
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/