用語の説明
- 証・・・・・・・介護支援専門員証
- 証の有効期間・・5年間。証に有効期間満了日が記されています。
- 専門Ⅰ研修・・・専門研修課程Ⅰ(実務従事6カ月以上受講可)
- 専門Ⅱ研修・・・専門研修課程Ⅱ(実務従事3年以上受講可)
- 更新Ⅰ研修・・・更新研修(専門研修課程Ⅰと同内容)(有効期間満了おおよそ1年以内受講可)
- 更新Ⅱ研修・・・更新研修(専門研修課程Ⅱと同内容)(有効期間満了おおよそ1年以内受講可)
- 主任研修・・・・主任介護支援専門員研修
- 主任更新研修・・主任介護支援専門員更新研修
Q&A一覧
Q1 どの研修を受ければよいのかわかりません。
Q2 有効期間内に更新研修を受けなかった場合はどうなりますか。 資格はなくなりますか。
Q3 更新の案内が来ましたが、証の有効期間内に実務経験がありません。どの研修を受講すればよいですか。
Q4 実務経験が短い場合、どの更新研修を受講すればよいですか。
Q5 2回目以降の更新研修は、どの研修を受講すればよいですか。
Q6 実務経験とは具体的にどのようなことですか。
Q7 地域包括支援センターに社会福祉士または保健師として配置され、介護予防サービス計画を作成しています。実務経験者向け更新研修を受講できますか。
Q8 要介護認定調査員をしています。実務経験者向け更新研修を受講できますか。
Q9 現在、居宅介護支援事業所で管理者をしています。居宅サービス計画書を作成していませんが、主任研修を受講できますか。
Q10 主任研修を受講することで、更新研修は免除されますか。
Q11 主任研修を令和3年度に修了しました。介護支援専門員証の有効期限期間が令和7年7月までに満了します。令和6年度に、主任更新研修を受講できますか。
Q12 主任研修受講対象者(2)③の「主任介護支援専門員に準ずる者」とは何ですか。
Q13 前回受講した研修の修了証明書を失くしてしまいました。修了証明書の再発行はできますか。
Q14 登録地が岩手県以外の都道府県ですが、岩手県で研修を受講することは可能ですか。
Q15 証の更新手続きについて教えてください。
Q1 どの研修を受ければよいのかわかりません。
岩手県ホームページで、「介護支援専門員証更新のための研修フローチャート」をご確認ください。
不明な点等ございましたら、下記お問い合わせメールフォームまたは電話番号までご連絡ください。
Q2 有効期間内に更新研修を受けなかった場合はどうなりますか。
資格はなくなりますか。
所定の研修を受けなければ証の更新手続きができないため、証が失効し、介護支援専門員として実務に就くことができなくなります。
ただし、証が失効しても介護支援専門員としての登録は残ります。資格自体が取り消されることはありません。
再度証を取得し実務に就きたい場合は、再研修を受講後、証の交付手続きを行ってください。
Q3 更新の案内が来ましたが、証の有効期間内に実務経験がありません。
どの研修を受講すればよいですか。
実務経験がない方は、 実務未経験者向け更新研修にお申し込みください。
ただし、すぐに介護支援専門員として実務に就く予定のない方や、証が失効しても業務に影響がない場合などは、無理に受講及び更新をする必要はありません。
Q2もご確認ください。
Q4 実務経験が短い場合、どの更新研修を受講すればよいですか。
証の有効期間内に実務経験がある方は、原則として「実務経験者向け更新研修」をご受講いただきます。
しかし、実務経験期間が短く受講に不安がある方 や 事例を提出できない方、補助的な業務のみでサービス計画の作成を行っていない方は、申込前に一度事務局まで電話でご相談ください。
Q5 2回目以降の更新研修は、どの研修を受講すればよいですか。
【今回の証の有効期間内に、介護支援専門員実務に就いた方】
・初回更新時に、実務経験者向け更新研修、または専門Ⅰ・Ⅱ研修を受講した方
→ 専門Ⅱ・更新Ⅱ研修のみの受講で更新することができます。専門Ⅰ・更新Ⅰ研修の受講は必要ありません。
・初回更新時に、実務未経験者向け更新研修を受講した方
→ 専門Ⅰ・更新Ⅰ研修 と 専門Ⅱ・更新Ⅱ研修をご受講ください。
【今回の証の有効期間内に、介護支援専門員実務に就いていない方】
・ 実務未経験者向け更新研修 をご受講ください。
Q6 実務経験とは具体的にどのようなことですか。
こちらをご確認ください。
Q7 地域包括支援センターに社会福祉士または保健師として配置され、介護予防サービス計画を作成しています。実務経験者向け更新研修を受講できますか。
受講可能ですが、地域包括支援センターの長(または市町村の長)の推薦が必要です。
こちらをご確認ください。
Q8 要介護認定調査員をしています。
実務経験者向け更新研修を受講できますか。
認定調査員の業務は、介護支援専門員の実務に含まれません。
更新が必要な場合は、実務未経験者向け更新研修を受講ください。
Q9 現在、居宅介護支援事業所で管理者をしています。居宅サービス計画書を作成していませんが、主任研修を受講できますか。
受講可能です。
管理者の場合、居宅サービス計画書を作成していない場合でも、介護支援専門員として実務に就いているとみなされます。
ただし、管理者の期間も含め、5年以上の実務経験がない場合は受講できません。
また、他事業所等の管理者を兼務している場合も受講できません。
Q10 主任研修を受講することで、更新研修は免除されますか。
免除されません。証の有効期間内に、専門Ⅱ・更新Ⅱ研修を受講する必要があります。
Q11 主任研修を令和3年度に修了しました。
介護支援専門員証の有効期限期間が令和7年7月までに満了します。
令和6年度に、主任更新研修を受講できますか。
受講できません。
令和3年度に主任研修を修了した方の主任更新研修受講可能年度は、令和7年度 または 令和8年度です。
令和6年度に更新Ⅱ研修を受講し、令和7年度 または 令和8年度に主任更新研修をご受講ください。
※初めて主任更新研修を受講する場合
主任更新研修を修了する前に証の有効期限が満了する方は、期限までに専門Ⅱ・更新Ⅱ研修を修了して、証の更新手続きを行う必要があります。
(参考)主任更新研修受講年度一覧
Q12 主任研修受講対象者(2)③の「主任介護支援専門員に準ずる者」とは何ですか。
「ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進について」 (平成14年4月24日付け老発第0424003号厚労働省老健局長通知)に基づくケアマネジメントリーダー研修を修了し、介護支援専門員としての実務経験を有し、かつ、介護支援専門員の相談対応や地域の介護支援専門員への支援等に関する知識及び能力を有している方のことです。
※「地域包括支援センターの設置運営について」(平成18年10月18日老計発第1018001号、老振発第1018001号、老老発第1018001号厚生労働省計画・振興・老人保健課長連名通知 参照)
Q13 前回受講した研修の修了証明書を失くしてしまいました。
修了証明書の再発行はできますか。
こちらをご確認ください。
Q14 登録地が岩手県以外の都道府県ですが、岩手県で研修を受講することは可能ですか。
受講地変更手続きを行えば可能ですが、岩手県内登録者の受講を優先するため、お申込みいただいても必ずしもご希望に添えるとは限りませんので、予めご承知おきください。
受講地変更の手続きについては、岩手県ホームページをご確認ください。
Q15 証の更新手続きについて教えてください。
岩手県長寿社会課にお問い合わせください。
- 問い合わせ先:019-629-5435
- ホームページ:〈介護支援専門員〉 申請・届出について