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介護支援専門員法定研修

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公益財団法人いきいき岩手支援財団
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介護支援専門員法定研修

教育訓練給付制度の活用について

教育訓練給付制度とは

教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。

対象研修

当財団で実施している法定研修は、令和4年4月から、厚生労働大臣より「特定一般教育訓練講座」及び 「一般教育訓練講座」 の指定を受けています。
対象研修は次のとおりです。

特定一般教育訓練講座

一定の要件を満たす方が厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、本人が支払った受講費用の40%が支給されます。

一般教育訓練講座

一定の要件を満たす方が厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、本人が支払った受講費用の20%が支給されます。

給付希望の方

下記チラシ及び厚生労働省ホームページをご確認のうえ、最寄りのハローワークにご相談ください。
(当財団では制度の詳細についてお答えできません)

給付までの流れ

各手続きはご自身で行ってください。

① 【特定一般のみ】研修開始の2週間前までに、ハローワークで事前手続きを行う。
   (訓練前キャリアコンサルティング、受給資格確認等)
② 集合研修初日に、研修事務局(いきいき岩手支援財団)へ「修了証明書等発行連絡書」を提出する。
③ 研修を受講し、修了する。
④ 研修修了時に、研修事務局から給付金関係書類を受け取る。
⑤ ハローワークへ給付申請の手続きを行う。
⑥ ハローワークから給付を受ける。

上記② 修了証明書等発行連絡書について

給付を希望する方は、受講する研修の集合研修の初日に、修了証明書等発行連絡書を事務局にご提出ください。

指定講座の詳細について

お問い合わせ

介護支援専門員法定研修についてのお問い合わせはコチラから。

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