教育訓練給付制度とは
教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。
対象研修
当財団で実施している法定研修は、令和4年4月から、厚生労働大臣より「特定一般教育訓練講座」及び 「一般教育訓練講座」 の指定を受けます。
対象研修は次のとおりです。
特定一般教育訓練講座
一定の要件を満たす方が厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、本人が支払った受講費用の40%が支給されます。
- 介護支援専門員実務研修 [指定番号 0320041-2210013-6]
- 介護支援専門員更新研修(実務経験者・88時間) [指定番号 0320041-2210023-9]
※ 実務経験者初回更新(更新Ⅰ研修と更新Ⅱ研修を合わせて受講)の方が対象です。 - 介護支援専門員更新研修(実務未経験者) [指定番号 0320041-2210033-1]
- 介護支援専門員再研修 [指定番号 0320041-2210043-4]
- 主任介護支援専門員研修 [指定番号 0320041-2210053-7]
一般教育訓練講座
- 介護支援専門員専門研修課程Ⅰ [指定番号 0320041-2210062-0]
特定一般教育訓練の訓練給付金受給には事前の手続きが必要です
受講開始の1か月前までに、ハローワークにおいて訓練前キャリアコンサルティング受講等の手続きが必要です。下記チラシ及び厚生労働省ホームページをご確認のうえ、最寄りのハローワークにご相談ください。
(当財団では制度の詳細についてお答えできません)
※ 一般教育訓練の事前の手続きはありません。