教育訓練給付制度とは
教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。
対象研修
当財団で実施している法定研修は、令和4年4月から、厚生労働大臣より「特定一般教育訓練講座」及び 「一般教育訓練講座」 の指定を受けています。
対象研修は次のとおりです。
特定一般教育訓練講座
一定の要件を満たす方が厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、本人が支払った受講費用の50%が支給されます。
※ 令和6年9月までに開講した講座は、受講費用の40%を支給
- 介護支援専門員実務研修 [指定番号 0320041-2210013-6]
- 介護支援専門員更新研修(実務経験者・88時間) [指定番号 0320041-2210023-9]
※ 実務経験者初回更新(更新Ⅰ研修と更新Ⅱ研修を合わせて受講)の方が対象です。 - 介護支援専門員更新研修(実務未経験者) [指定番号 0320041-2210033-1]
- 介護支援専門員再研修 [指定番号 0320041-2210043-4]
- 主任介護支援専門員研修 [指定番号 0320041-2210053-7]
一般教育訓練講座
一定の要件を満たす方が厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、本人が支払った受講費用の20%が支給されます。
- 介護支援専門員専門研修課程Ⅰ [指定番号 0320041-2210062-0]
給付希望の方
下記チラシ及び厚生労働省ホームページをご確認のうえ、最寄りのハローワークにご相談ください。
(当財団では制度の詳細についてお答えできません)
給付までの流れ
各手続きはご自身で行ってください。
① 【特定一般のみ】研修開始の2週間前までに、ハローワークで事前手続きを行う。 |
上記② 修了証明書等発行連絡書について
給付を希望する方は、受講する研修の集合研修の初日に、修了証明書等発行連絡書を事務局にご提出ください。